みんだん生活相談センターちば

民団千葉県本部では団員の皆様をはじめ韓国に関係するみなさんの悩み相談に対応しています。
まずはお電話ください。
電話番号:043-242-4621 FAX番号:043-248-4081
相談受付時間:月~金 (9:00~16:00)(祝祭日除く)
相談費用:初回無料
在外国民登録(旧 国民登録)
| ・新規登録申請・・・ | 1. 特別永住者証明書または在留カード両面のコピー |
| 2. 住民登録番号がある人は1.と旅券の顔写真のページのコピー | |
| 3. 本人の基本証明書(3ヶ月以内発行・コピー可)・・・1枚 | |
| 4. 戸籍がない人は出生届記載事項証明書(3ヶ月以内発行)・・・1通 |
・東京領事館管轄内からの転入・・ 上記1.2.
・東京領事館管轄外からの転入・・・ 上記1.2.3.4.
・記載事項変更・・・ 変更内容の記載が確認出来る書類(基本証明書・旅券 等)
特別永住者証明書・在留カード両面のコピー
| ・国籍変更・・・・・ | 本人または同居の家族が直接領事館に申告するようになりました。 |
| カラー写真(縦4.5㎝ 横3.5㎝)(6ヶ月以内撮影)・・・3枚 | |
| 特別永住者証明書または在留カード両面のコピー | |
| 国民登録更新(新規)申請書・・・3部作成 | |
| 書類提出後概ね3週間以内に領事館審査部から本人に審査結果の連絡があります。 | |
| 必ず連絡が取れる連絡先(固定電話もしくは携帯電話)を記入して下さい。 | |
| 審査が通った人は、月に一度行われる説明会に参加しなくてはいけません。 | |
| ※ 詳細は駐日韓国大使館HP参照 |
旅 券
| 旅券申請・・・ | 1. 家族関係証明書・・・1通 |
| 18才未満者は上記書類と基本証明書・・各1通 | |
| 2. カラー写真(縦4.5㎝ 横3.5㎝)(背景が白)(6ヶ月以内撮影)・・・1枚 | |
| ※ 写真に関する詳細な注意事項はお問合せ下さい。 | |
| ※ 領事館には無料の撮影機材が設置されており、それを利用する事も可。 | |
| 3. 特別永住者証明書または在留カード両面のコピー | |
| 4. 出来た旅券の郵送を希望する場合は、旅券印紙の他にレターパック代も支払う | |
| ※ 発行された旅券を領事館で受け取る場合は駐日韓国大使館のホームページで受付番号を確認し 領事館に受取に行く。 | |
| ※ 役所・領事館等で発行された書類は全て3カ月以内発行のもの |
・新規旅券申請・・・ 上記1.2.3.4.
・更新申請・・・・・ 上記1.2.3.4.と旧旅券と旅券の顔写真のページのコピー
・再発行申請・・・・ 上記1.2.3.4.と理由書(本人の署名入り)
・単数旅券申請・・・ 上記2(写真は2枚).3.4.
誓約書・・・・・・・・・1通(現在単数旅券は1度しか発行できません)
・紛失申告・・・・・上記1.2.3.4と警察署等に届出た受理証明書類
・18才未満者の申請・・・ 親権者が申請する(二重国籍者の場合は韓国籍親権者)
上記1.2.3.4と
申請する親権者の3.又は旅券か韓国の住民登録証のコピー
法定代理人同意書・・・・・・・・1通(申請親権者の直筆署名必要)
二重国籍者の場合は親の基本証明書・・・1通
日本との二重国籍者の場合は上記と日本の戸籍謄本・住民票・日本の旅券
| ◎兵役免除申請 | 在外国民2世確認(18才になる年から申請可能 24才になる年からは必ず申請) |
| 1. 本人及び両親の特別永住者証明書等の両面のコピー | |
| 2. 本人及び両親の旅券の顔写真のページのコピー | |
| 3. 本人及び両親の住民票 | |
| 4. 本人の家族関係証明書・基本証明書・・・各1通 | |
| ※ 本人が領事館に行って申請する。 | |
| ※ 両親の状況により追加書類を請求される場合があります。 | |
| ※ 一度許可されると37才まで有効です。 | |
| ※ すでに旅券を持っていて兵役免除申請のみを行う場合、申請後約3週間かかり 受け取りは領事館のみになります。 | |
| ※ 在外国民2世確認申請や国外旅行期間延長許可申請を行わないで旅券申請を すると、24才の12月31日までの旅券しか発行されません。 | |
| 兵役義務者国外旅行(期間延長)許可申請・・・お問い合わせ下さい。 |
※ 千葉県本部では、直接領事館まで申請に行くのが困難な団員のため領事館の協力により毎年6月頃に出張旅券申請をおこなっています。
家族関係登録簿
共通注意事項
現在本国では在外同胞の戸籍事務を専門に行う在外同胞家族関係登録事務所があり、法院の職員が事務処理を行っています。そのため書類の整備が以前よりかなり厳しくなっています。申告しようとしている事項が2ヶ月半を経過している場合は、申告までの作業を考慮し、整理申請用の書類を揃えて下さい。
◎役所で取り寄せる書類は、全て3ヶ月以内発行のもの
◎申請に必要な登録事項別証明書は県本部で取り寄せます。
◎役所で書類を受け取りましたら、姓名、生年月日等、内容を必ず確認して下さい。
◎申請対象者全員の外国人登録証明書・特別永住者証明書・在留カード両面コピーを必ず添付して下さい。
◎申請対象者に日本国籍者が含まれる場合、身分証明書として運転免許証または旅券のコピーが必要。両方持っていない場合は、マイナンバーカードか住民基本台帳カード(顔写真付き)の両面コピーか印鑑証明書とその印鑑が必要。
◎申請対象者に日本国籍以外の外国籍者が含まれる場合、身分証明書として旅券のコピーが必要。
◎申請対象者に帰化者が含まれる場合、帰化の内容が記載されている日本の戸籍(除籍)謄本が必要。(3ヶ月以内発行のもの)
◎3ヶ月以上経過した事項の申告は全て家族関係登録簿整理申請になります。
その場合、各種届記載事項証明書、対象者全員の住民票と在外国民登録簿謄本(旧称:国民登録完了証)が申請の件数分必要になります。
※ 韓国籍者で在外国民登録(旧称:国民登録)未登録者は登録をしなければなりません。
※ 住民票は、申請対象者が同じ住所の場合、家族全員が記載されているもので可。
但し、申請の件数分必要になります。
・出生申告・・・ 出生届記載事項証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
(両親共韓国籍) 出生者の住民票(出生後3ヶ月以内に申告の場合は不要)・・・・・・1通
申告人の住民票(出生後3ヶ月以内に申告の場合は不要)・・・1通
申告人の家族関係証明書・婚姻関係証明書・・・・・・各1通(民団)
(日本との二重国籍)・・・出生の記載のある日本の戸籍謄本・・・・・・・・・・1通
※ 出生届記載事項証明書添付の場合は出生者の日本旅券のコピー
(日本籍以外の外国籍との二重国籍)・・・出生届記載事項証明書と出生者の外国旅券のコピー
※ 母が日本籍で婚姻後300日以内に出生した子の場合、婚姻前の除籍謄本が必要
母が日本以外の国籍の場合は婚姻前独身だった事を証明する本国の証明書とその翻訳文が必要
※ 婚姻外の子、父以外が申告人、書類の記載内容に問題がある、等の場合はお問い合わせ下さい。
・婚姻申告・・・婚姻後3ヶ月以内 婚姻届受理証明書(夫と妻の姓名、生年月日記載のもの)・・1通
(韓国人同士) 婚姻後3ヶ月以上経過 婚姻届記載事項証明書・・・1通
夫と妻の住民票(婚姻後3ヶ月以内に申告の場合は不要)・・・・・各1通
夫と妻の家族関係証明書・婚姻関係証明書・・・・・・・・各1通(民団)
(配偶者が日本人)・・・ 婚姻の記載がある日本の謄本 又は婚姻届受理証明書と日本人配偶者の旅券のコピー
(妻が日本国籍の場合は姓の変更がない場合のみ可)
(配偶者が外国人)・・・ 婚姻届受理証明書と外国人配偶者の旅券のコピーが必要
・離婚申告・・・ 離婚届記載事項証明書(協議の場合は2004年9月19日以前受理に限る)・・1通
(韓国人同士) 当事者の住民票・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1通
当事者の家族関係証明書・婚姻関係証明書・・・・・・・・各1通(民団)
(配偶者が日本人)・・・ 離婚の記載がある日本の謄本 又は離婚届受理証明書と日本人配偶者の旅券のコピー
(妻が日本国籍の場合は姓の変更がない場合のみ可)
(配偶者が外国人)・・・ 離婚届受理証明書と外国人配偶者の旅券のコピーが必要
| ※ 夫婦とも韓国籍で2004年9月20日以降に協議離婚を日本の役所で受理されていてもその書類で韓国に離婚申告をする事は出来ません。本人申告(当事者が直接領事館に申告する)になります。但し、裁判離婚(調停・和解・判決)の場合は民団で申告をする事が出来ます。(詳細はお問い合せ下さい) |
・死亡申告・・・ 死亡届記載事項証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
死亡者の基本証明書・家族関係証明書・・・・・・・・・各1通(民団)
死亡者の住民票(死亡後3ヶ月以内に申告の場合は不要)・・・・・ 1通
申告人の住民票(死亡後3ヶ月以内に申告の場合は不要)・・・・・ 1通
・日本人配偶者の死亡記載・・・ 死亡の記載がある日本の戸籍謄本・・・・・・・・・1通
申告人の家族関係証明書・婚姻関係証明書・・・各1通(民団)
死亡診断書のコピー等
※ 創設、訂正、年月の経った戸籍の整理等、上記以外の手続きに関してはお問い合わせ下さい。
※ 手続き内容により必要書類が追加される事があります。ご了承下さい。
除籍謄本・登録事項別証明書の交付申請
※ 韓国では2008年1月1日 に戸籍制度から家族関係登録簿制度になり登録事項別証明書が発行されるようになりました。
| 申請が出来る人・・・ | 本人または配偶者、直系尊属卑属(証明書の種類によっては申請者が限られている場合があります。詳細はお問い合わせ下さい) |
| 申請に必要なもの・・・ | 申請人の特別永住者証明書・在留カード両面のコピー(交付対象者との関係が分かる書類添付の場合あり) |
| 日本国籍者・・・ | 運転免許証両面のコピーまたは旅券顔写真ページのコピー(両方ない場合はマイナンバーカードか住民基本台帳カード(顔写真付き)の両面コピーか印鑑証明書とその印鑑)・交付対象者との関係がわかる書類 |
| 帰化者・・・ | 運転免許証両面のコピーまたは旅券顔写真ページのコピー(両方ない場合はマイナンバーカードか住民基本台帳カード(顔写真付き)の両面コピーか印鑑証明書とその印鑑)・帰化の記載がある戸籍(除籍)謄本(3ヶ月以内発行)・交付対象者との関係がわかる書類 |
相続手続きに関して
※ 相続に必要な戸籍類を取る場合、まず韓国に死亡申告を行います。相続には被相続人のほぼ出生から死亡までの戸籍が必要なので、死亡申告が完了するまでの間に相続人が生まれてから2008年までの謄本を取ります。死亡申告が完了したら、被相続人、相続人の家族関係証明書、基本証明書を取るのが一般的ですが、提出先によって提出書類が異なる場合や、原本還付が可能な場合がありますので、死亡申告が完了するまでの間に相続財産を調べて各所に必要書類の確認をしておくことが大事です。
相続手続きで被相続人の入養関係証明書・親養子入養関係証明書が必要な場合や、直系尊属卑属配偶者以外が請求する場合は、上記書類の他に被相続人名義の不動産登記簿謄本(1か月以内発行)の原本や銀行等の通帳等、被相続人の名義であることが分かる書類と、請求者との関係が分かる書類を添付したうえで領事館が発行の可否を判断します。
※ 韓国では2008年1月1日 に戸籍制度から家族関係登録簿制度になり登録事項別証明書が発行されるようになりました。
これは、従来の戸籍を基に個人個人の家族関係事項や身分事項を入力した電算情報資料です。
それにともない今まで発行されていた戸籍謄本にかわり目的別、個人別の証明書制度になりました。また従来の本籍地は2011年12月12日に施行された道路名住所法により地番の住所から道路名住所に変わり名称も「本籍地」から「登録基準地」にかわっています。
| 戸籍謄本・除籍謄本 | |
| 本籍地 | |
| 記載事項 | 同一謄本内に記載されている人の出生~死亡までの身分事項 |
⇩
| 家族関係登録簿 | ||
| 登録基準地 | ||
| 共通記載事項 | 種類別記載事項 | |
| 本人の登録基準地 姓名 生年月日 住民登録番号 性別 本幹 | 家族関係証明書 | 本人の父母・配偶者・子の身分事項(記載範囲3代) |
| 基本証明書 | 本人の出生・死亡・改名等の身分事項 | |
| 婚姻関係証明書 | 配偶者の身分事項・婚姻離婚に関する事項 | |
| 入養関係証明書 | 養父母または養子の身分事項・入養破養に関する事項 | |
| 親養子関係証明書 | 親養子縁組に関する関係者の身分事項 | |
家族関係登録簿 事項別証明書交付申請に関する確認表
| 申請可能者 | 申請可能者 | 備 考 | |
| 家族関係証明書 | 本人 直系尊属 直系卑属 配偶者 | 申請人の特別永住者証明書 在留カード いずれかの両面コピー | 申請可能年齢は原則19歳から 但し、旅券申請・裁判申請使用の 場合はこの限りではない 証明書に記載されていない申請可能者が 申請する場合は、 関係を証明できる書類を 添付する(出生届記載事項証明書 等) |
| 基本証明書 | 本人 直系尊属 直系卑属 配偶者 | 申請人の特別永住者証明書 在留カード いずれかの両面コピー | |
| 婚姻関係証明書 | 本人 直系尊属 直系卑属 配偶者 | 申請人の特別永住者証明書 在留カード いずれかの両面コピー | 相続手続きで申請可能者以外の者が 申請する場合(兄弟姉妹等)は、 被相続人名義の財産立証書類の原本を 添付する(原本は領事館で確認後、返却します) その場合、交付される書類は限定される |
| 入養関係証明書 | 本人 直系尊属 直系卑属 配偶者 | 申請人の特別永住者証明書 在留カード いずれかの両面コピー | |
| 親養子入養関係証明書 | 原則19才以上の本人 | 申請人の特別永住者証明書 在留カード いずれかの両面コピー | 帰化申請用19才未満者の 書類発行不可(2024.08~) 相続手続きで申請可能者以外の者が 申請する場合は、県本部に問合せる |
| 除籍謄本 | 本人 直系尊属 直系卑属 配偶者 | 申請人の外国人登録証明書 在留カード 特別永住者証明書 いずれかの両面コピー | 謄本に記載されていない申請可能者が 申請する場合は、 関係を証明できる書類を添付する (出生届記載事項証明書 等) |
◎ 申請可能者が帰化をしている場合、帰化の記載のある日本の戸籍謄本と顔写真のある身分証明書 (運転免許証・マイナンバーカードは両面、旅券は顔写真のページ)のコピーが必要
◎ 申請可能者が日本人の場合、顔写真のある身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・旅券等)の両面コピーが必要
◎ 申請可能者が日本人で韓国の証明書に記載がない場合は、関係を証明できる書類を添付する